海外に旅行などで行く時に気になるのがビザですよね。国によってはどんな短期間の旅行であってもビザが必要なところもあります。
ベトナムへ行くときにはビザが必要なのでしょうか。実はベトナムでは、ベトナムオリジナルの30日ルールなどもあり、少し複雑な面もあります。
ベトナムへスムーズに入国するために、ベトナムのビザの種類、条件、どのような手続きがいるのかなど細かく見ていきましょう。
日本はベトナムへのビザ免除国
日本はベトナムへの入国のビザの免除国のひとつです。
ちなみに日本以外のビザ免除国はタイやカンボジアなどの東南アジア諸国と、フランスやイギリスなどのヨーロッパ、スウェーデン、デンマークなどの北欧とロシア、韓国などの国となり、それぞれ条件は異なります。
日本のパスポートを持っていてビザ無し入国が可能となるには、ある一定の条件を満たしていなければなりません。またビザ無し入国で滞在できる日数には限りがあります。
ビザ無しでベトナムに入国する際の条件を詳しく見ていきましょう。
15日以内の観光であればビザ無しでOK
日本のパスポートを持っている人がベトナムにビザなしで入国できるのは、観光目的で最大15日間となります。
逆に言えばこれ以外の内容でベトナムに滞在する時にはビザが必要となります。
ビザ無しには条件がある?
上記の内容でビザ無しで入国する際には、下記のすべての条件を満たしていなければなりません。
- 出国日のパスポートの有効期限が6か月以上ある
- 前回のベトナム出国日から30日以上経過している
- 往復の航空券もしくは第三国への航空券がある
- ベトナム入国禁止対象者リストに属していない
ビザ無しの条件が満たない場合の解決策は?
ビザ無しで入国できると思っていたら、直前にパスポートの残存期間が6か月を切っていたことに気づいた、ということもあるでしょう。もしくはベトナムから近隣のアジア諸国へも旅行をして、30日以内に再度ベトナムへ入国したいと考えている人もいるかもしれません。
そんな時の解決策は下記となります。
- 観光ビザを取得する:ベトナム大使館、領事館へ行けば即日発行も可能です
- 旅行代理店を通じてベトナムでのアライバル観光ビザを取得する:緊急対応してくれる旅行代理店もあります
一番早いのは大使館や領事館へ直接足を運び、観光ビザを即日発行してもらうことです。直接行けない場合も電子ビザや、オンラインで申請後パスポートを郵送するなどして取得することができます。パスポートを更新するよりはこちらの方が早い可能性が高いでしょう。
もしくはベトナム現地で取得できるアライバル観光ビザを準備することもできます。ただしこちらは旅行代理店を通じて、ベトナムからの招聘状が必要となります。代理店への手数料がかかりビザの料金も高くなりますが、緊急対応してくれる代理店もあるため時間がない時はこちらも検討してみましょう。
ベトナムでビザが必要な場合とは?
ベトナムに「観光目的で最大15日間滞在」もしくは「ビザ無しの条件を満たさない」場合は、ビザが必要です。
ベトナムへの入国、滞在の理由によって申請するビザの内容や条件が変わってきます。例えば「共産党書記長、国家主席、国会議長、首相に招かれた代表団のメンバー」用のビザもありますが、あまり私たちには関係なさそうです。
今回こちらでは、一般の日本人が主に使う可能性のある代表的なビザをご紹介していきます。
15日を超える滞在の旅行
ベトナムで15日を超える長期の旅行を考えている場合は、観光ビザが必要です。ちなみにビザ無しで入国した場合も、現地で旅行代理店を通じてさらに15日の延長が可能です。
つまりビザ無しで合計30日間、ベトナムに滞在することが可能です。ただし15日間のビザが残り3日間を切っていると申請ができないため注意しましょう。
観光ビザの種類は下記となります。
観光ビザ(DL)
- 1か月シングル:6,500円
- 1か月マルチプル:10,000円
- 3か月シングル:7,500円
- 3か月マルチプル:14,500円
(料金は事前に大使館、領事館へ確認しましょう)
シングルの方はベトナムのみに滞在する場合なので、一度出国してしまうと無効になってしまいます。マルチプルはベトナムから他の国へ行き来できるビザとなります。
留学する場合
ベトナムに学生として留学もしくは研究者として長期間入国する場合は、学生ビザ(DH)が必要です。学生ビザがあれば最長12か月間ベトナムに滞在することができます。
学生ビザに関しては、ベトナムでの受け入れ先の学校のサポートが必要です。まずは留学先の学校に問い合わせをしてみましょう。
仕事で行く時
日本から仕事でベトナムに出張する際には下記の商用ビザ(DN)が必要です。
商用ビザの期間は1か月、3か月、6か月、12か月があり、それぞれにシングル、マルチプルがあります。
商用ビザを取得するには在ベトナム企業からの招聘状が必ず必要となります。招聘状がなければビザの申請はできません。
なお招聘状があれば、ベトナム現地の空港で発行できるアライバルビザを取得することも可能です。
ただし商用ビザはあくまで出張ベースの入国となり、ベトナムで働いて給与を得るためのビザではありません。ベトナムの企業で就労し、所得を得る場合には就労ビザ(労働許可証)の発行が別途必要となります。
その他
上記以外にも、ベトナム国から招聘されたり、国際機関関係者、ベトナムでの長期駐在、駐在している家族が帯同する場合など入国や滞在の理由によって、ベトナムでは20種類のビザがあります。
ベトナムのビザの取得方法
ここからは実際にベトナムのビザを取得するための方法を見ていきましょう。ベトナムからの招聘状が必要ない観光ビザであれば、ビザの取得はそんなに難しくありません。
大使館の場所は?
ベトナムのビザを直接申請できる場所は下記の3カ所となります。
【ベトナム社会主義共和国大使館】
管轄地区:北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
住所:₸151-0062 東京郡渋谷区元代々木町50-11
電話番号:03-3466-3311
【在大阪ベトナム社会主義共和国領事館】
管轄地区:上記以外の地区、大阪府
住所:〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東4-2-15
電話番号:072-221-6666
【在福岡ベトナム社会主義共和国領事館】
管轄地区:九州地区
住所:〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-3-8
電話番号:092-263-7668
開館時間:9時半~12時、14時~17時 (月曜日~金曜日まで)となっています。
オンラインでも取得可能?
ビザの発行は大使館や領事館へ直接行って申請するのが早くておすすめです。しかし遠方に住んでいたり、平日の日中は仕事があってなかなか行けない場合には、オンラインでの申請も可能です。オンラインでのビザの発行方法には2つあります。
1.オンラインで申請後パスポートを送る方法
オンラインで申請を行った後、プリントアウトした申請書とともにパスポートを大使館もしくは領事館に送り、手続きを完了させます。パスポートを送ってから1週間ほどはかかります。余裕をもって申請するようにしましょう。
オンラインでの申請はこちらから行えます。
https://visa.mofa.gov.vn/Homepage.aspx
申請書を手書きする場合はこちらから申請書をダウンロードできます。
http://www.vnembassy-jp.org/sites/default/files/VISAFORM%202017_1.pdf
2.電子ビザ(E-Visa)で発行する方法
こちらはベトナムが2017年から試験的に始めた46カ国を対象としたビザの発行方法です。シングルでの1か月滞在のみの申請となりますが、許可がおりればビザのPDFをプリントアウトしたものと、パスポートを一緒に提出することで入国することができます。パスポートを大使館や領事館へ送る手間が省けます。
上記のパスポートを送って申請する方法よりも早く、3営業日ほどで発行が可能です。
E-Visa発行はこちらから行えます。
https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/
ベトナムで滞在を延長する場合
ベトナムにビザ無しで15日間以内の滞在を予定している場合に1回のみ、ビザのさらに15日間の延長が可能です。
こちらはベトナムに滞在しながら行うことができますが、しかるべき旅行代理店を通して行う必要があり、手数料もかかります。手数料は旅行代理店によりますが、40ドルほどと考えておけばよいでしょう。
最初の15日間の残存期間が3日間を切ってしまうと申請ができないため、余裕をもって申請することを心がけてください。
現地で使えるビザ関係のベトナム語
■ hộ chiếu(ホ チエゥ)/ パスポート
■ thị thực(ティ トゥック) / ビザ
*ビザを意味するベトナム語はありますが、通常は「VISA」で通じます。
■ Tôi muốn xin visa(トイ ムオン シン ヴィザ)/ VISAを申請したいのですが
■ Đại sứ quán Nhật Bản ở đâu?(ダイ スー クアン ニャッ オー ダウ) / 日本大使館はどこにありますか?
■ đại lý du lịch(ダイ リー ズー リック)/ 旅行代理店
ベトナム入国の不思議。30日ルールとは?
ベトナムには他の国ではあまりきかれない、30日ルールという決まりがあります。この30日ルールが何のための、どのようなルールなのかを解説していきます。
ベトナムから出国すると30日は入国できない
ベトナムにビザ無しで入国した場合、最後の出国から30日が経過していないと次回のベトナムへの入国ができないというルールです。
具体的な例をあげてみましょう。
例1
ベトナムにビザ無しで旅行に訪れて日本に帰国。帰国から再度30日以内にベトナムに行こうとしてもビザ無しでは入国ができません。この場合たとえベトナムに到着しても入国拒否されてしまいます。
例2
ベトナムにビザ無しで入国した後、近隣のアジア諸国などに旅行に行ってしまうと、30日以内にはベトナムへの再入国ができません。同じように入国拒否され、ベトナムへ戻れません。
とくに2つめの例は、15日間の旅行の間でせっかくなのでベトナムだけでなくタイやカンボジア、ラオスなどにも行きたいと考えている人には要注意です。
解決方法としては、1回目の入国用には観光ビザを取得しておくか、マルチプルの観光ビザをあらかじめ取っておくことです。もしくは2回目の入国に観光ビザを取得するという方法もあります。
ビザ無しで入国する場合は、「ベトナムのみに滞在しそのまま日本に帰り、30日以内にベトナムに行く予定が無い」ということが前提であることを覚えておきましょう。
30日ルールは何のために作られた?
30日ルールはビザ無しのルールを悪用し、カンボジアやラオスなどへ陸路で国境を超えたのちすぐにベトナムに戻り、長期滞在をしようとする通称ビザランを阻止するために導入された制度です。
このようなビザランがビザ無しで出入国を繰り返し長期滞在を行い、不法就労をする人が増えてきたため、ベトナムをはじめこれを制限する国が増えたという背景があります。
ベトナムのように隣接する国が陸続きであるような国には島国である日本とは異なり、このような対策が必要となってくるのです。
【最新情報!】30日ルールが廃止される方向へ
2019年10月29日に開催されたベトナムの国会で、電子ビザや30日ルールの廃止などの外国人のビザに関するルールの簡素化を求める改正案が提案されました。
電子ビザはすでに試験的に運用されています。また、ビザのルールもすべての国が対象とはなりませんが、国会は概ね同意をしており、30日ルールが廃止される日も近いかもしれません。
一部国の安全保障の問題なども懸念されていますが、外国人をより多く受け入れることの方がベトナムの利益につながると考える意見で概ね一致しているようです。
まとめ
ベトナムのビザに関して説明していきました。日本のパスポートを持っていて15日以内の観光であれば、ベトナムにはビザ無しで滞在することが可能です。
それ以外のビザでも大使館や領事館で発行すれば即日発行ができるものもあります。もしくは最近では電子ビザの運用も始まっており、ベトナムへの入国がもっと簡単に、身近なものになってきました。
せっかくベトナムを訪れるのであれば隣り合ったアジア諸国への旅行を考えたいですよね。そんな時はビザの申請をしておくことをおすすめします。色々な国を行き来できるマルチプルビザもあり便利です。
しかし先日のベトナムの国会では規制緩和の改正案が概ね同意を得られており、30日ルールのようなことを気にせずに、もっと自由にベトナムを行き来できる日が近いかもしれません。
今後の動向に注目していきましょう。
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